泥沼離婚裁判ブログ

最高裁にまで至った離婚裁判のブログです

社会保険の扶養から外す事をあきらめた話

離婚調停中に会計も別になって、完全に別居状態になりました。

その状態で、社会保険の扶養に入れているのは良いのか?と言う疑問にぶち当たりました。

 

そもそも、社会保険の被扶養者の範囲は

 

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
    ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
  2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

    ① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

    ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

  ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

なお、収入がある場合には

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

 

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

つまり、離婚調停が始まって会計も別になっている状態は、同一世帯に属していない場合とみなされ、私からの援助がない場合には扶養から外しても良いのでは?と考えました。

 

社会保険事務所へ問い合わせたのですが、離婚裁判になっている状態を言うと面倒な事に巻き込まれるのは嫌なのか、離婚が成立してからでも良いですよ?と言われました。

いろんな考え方があるので、仕方のない事かも知れませんが・・・。

モヤモヤしたまま離婚まで待ちました。

 

一審で別居状態である事が認定されたので、扶養から外そうとしても元夫に控訴され、控訴審でも棄却されたら上告され、ことごとく離婚を先延ばしにされました。

扶養から外されると後で詳しく話しますが、元夫が自分で国保と年金を支払わないといけなくなって、子供たちへの養育費と追い出された後のアパート代の支払いも考えると弁護士に着手金を支払って控訴・上告した方が安くつくと考えたと思います。

もちろん、元夫ならそこまでしてくるだろうとは何となく予想がついていましたが、やっぱり・・・と言う感じでした。

 

離婚後に、社会保険の扶養から外す際、別居時に遡って切る事が出来ると言う話も聞きました。

遡って社会保険の扶養から外すと何が起こるかと言うと、元夫は別居時からの国民年金国民健康保険を支払う義務が発生すると言う事です。

社会保険で扶養に入っている場合、年金も第三号の扶養になっているので国民年金を支払う義務はありません、が、扶養から外れるので払う義務が生じてきます。

健康保険に関しては、病院の窓口での支払いは3割になっていますので、残りの7割が組合から病院へ支払われています。

(年齢や組合にもよりますので、確認をしてください)

扶養から外れると、その7割を組合へ返還する事になります。

国民健康保険に遡って加入して、税金を納めたら7割が返還されます。

国民健康保険も遡って入れるのが2年だったと思うので、それ以前に病院へ行っている金額に対しては全額、自己負担と言う事になります。

これって、最高の嫌がらせ・・・いや、正当な主張だと思いませんか?

でも、この方法の嫌がらせは出来ないんです。

被保険者は私なので、扶養から外した後の7割を元夫が組合に払わなければ、私が債務者となって費用を支払う義務が生じてくるからです。

そこそこ病院へは行っていたので、私が払うとなると何十万にはなるな・・・と。

私の場合は、私が所有している不動産で元夫がただで住んでいるので、その点を援助していると言う事になって、遡って扶養を外す事はしませんでした。

元夫の収入が少ないので、払えるとも思えませんでしたしね。

 

ただ、扶養から外さなかった事で問題になった事があります。

年金分割です。

その点を後日、お話ししようと思います。