泥沼離婚裁判ブログ

最高裁にまで至った離婚裁判のブログです

年金分割の話

ちょっと難しい話になるのですが、年金の話が出来たらと思います。

とりあえず年金分割とは、結婚してから離婚するまでの間の、厚生年金をかけていた金額を二人で均等に分けましょう・・・と言うやつです。

(ざっくりで、すみません。)

サラリーマンの夫、専業主婦の妻の話で言うと、結婚してから離婚するまで夫の厚生年金部分の金額が1000万だったとしたら、500万ずつに分けましょう!と言う事です。

あくまで婚姻期間の厚生年金の部分だけで、夫がもらえる年金の半分をもらえるわけではありません。

独身時代の分や、厚生年金基金の部分は除外されます。

 

厚生年金の人がほとんどだと思うのですが、社会保険事務所へ「年金分割のための情報通知書」を申請すれば書類が送られてきます。

その場合、離婚する前であれば請求者のみに送付されます。

夫が直接、郵便を受け取らない限りは、年金分割の書類を請求したことは分かりません。

離婚後は双方へ送付されますので、書類を申請したことは分かります。

 

注意すべき点は、年金分割をしたからと言って必ず半分もらえる訳ではない事です。

平成20年3月以前の部分、平成20年4月以降でも夫婦二人ともが厚生年金をかけている場合は、合意を得なければ半分もらえません。

ただ、離婚調停なり、裁判なりしたら、半分になる可能性は高いようです。

 

うちは面倒くさい事に、共働き→元夫自営業(国保)→元夫私の第三号扶養と言う流れになります。

私はずっと厚生年金です。

平成20年4月の時点では共働きだったので、私の場合は合意分割になります。

共働きの場合、二人の厚生年金部分の合計を足して、半分にして多い方から少ない方へ分ける事になります。

離婚成立後に、私の元へ「年金分割のための情報通知書」が届きました。

元夫が年金分割を考えている事はそれで分かりました。

 離婚する前に私も年金分割の書類を請求していましたが、ほぼ半々だったので財産分与等は裁判であげませんでした。

 

 「年金分割のための情報通知書」には、婚姻期間、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲が記載されてます。

対象期間標準報酬総額が厚生年金部分の金額で、二人分を足して半分にします。

多い方から少ない方へと、分割される事になります。

婚姻期間中ずっと、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合は、 夫の方だけに金額が記載され按分割合も「0%を超え、50%以下」になります。

私の場合は、共働きの期間もありましたが元夫が扶養に入っていた期間もあり、「48.9・・ %を超え、 50%以下」と言う事でした。

私が元夫に分ける方になりました。

 ほぼほぼ半分です。

少し計算方法が難しいので記載しませんが、計算すると4千円くらい私が減って、元夫が増えると言う計算になりました。

 

とにかく、年金分割も考慮した方が得なので、書類を取るだけとってみて考えてみて下さい。

詳しい具体的な話は社会保険事務所や、弁護士に相談しましょう。