泥沼離婚裁判ブログ

最高裁にまで至った離婚裁判のブログです

母方の氏に変更する方法

離婚裁判について書いていこうと思っているブログなのに、初めて書くブログが「氏の変更の仕方」ってどうなんだろう?

と自分でも思うのですが、自分が調べても分かりやすい答えが見つからず、困った事なので書きます。

 

私の両親も離婚していて、現在は旧姓に戻した母と同居しています。

両親の離婚理由は父の不貞と横領です。

両親は自営業を営んでいました。

父はその会社の金を、相手の女性に貢いでいた事が分かりました。

そのお金があれば借金も減っていただろうし、会社の存続は出来たかもしれません。

母はずっと辛抱してきましたが、倒産後も真面目に働こうとしない父にブチ切れ。

離婚届を突きつけて、あっさり離婚成立となりました。

両親の離婚後、父とは絶縁状態で音信不通です。

 

後になって分かるのですが、あっさり印を押した父はまだ男らしかったのです。

自分は泥沼の離婚裁判をする事になるとは思いませんでしたから・・・。

さて、最高裁で離婚が決定した後、非常に困った事になりました。

苗字です。

 

 

 

 

私が母方の姓を名乗るにはどうすれば良いのか?

嫌がらせを嫌と言うほどされた元夫の姓を名乗る事は、私はどうしても抵抗がありました。

旧姓に戻すつもりでいたのですが、ふと両親が離婚していた事に気が付きます。

「あれ?私が離婚して旧姓に戻したら、両親は離婚しているのにどうなるの?」

その前に、離婚裁判にて親権は私に決まっていたのですが、離婚が成立した時の戸籍には私一人で子供はまだ元夫の戸籍に残っています。

子供を自分の戸籍に入れるには、「子の氏の変更許可申立書」と言う書類を裁判所へ提出しないと出来ません。

元夫の戸籍から少しでも早く、子供たちを自分の戸籍に入れたい。

元夫の姓は名乗りたくないけど、旧姓に戻すと嫌いな父の姓に戻る。

 

 

私が取った方法は

離婚後、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所で提出し元夫の氏を名乗りました。

これを提出しなかった場合は、自動的に旧姓(結婚前の苗字)に戻る事になります。

なぜそうしたかと言うと、元夫の姓を名乗る事と、父方の姓を名乗る事は同じくらい嫌だったからです。

子供を自分の戸籍に入れる事を優先したいけど、旧姓に戻して子供を戸籍に入れた後に名前を変えると2度も子供の名前が変わった事になるのでは?と。

子供の戸籍を必要以上に汚したくない。

 

子供を先に自分の戸籍に入れる為に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出しました。

その後、自分が母方の姓を名乗るべく再度「子の氏の変更許可申立書」を提出しました。

母方の姓を名乗るには、「子の氏の変更許可申立書」を提出しなければ無理です。

 

「子の氏の変更許可申立書」の記載方法

裁判所|子の氏の変更許可

 

私が実際に提出したものは

1.子の氏の変更許可申立書(書類)

2.収入印紙800円分(1人につき)

3.記載されていた切手(小分けが書いてありました)

4.申立人(自分)の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

子の氏の変更申立書には、どうしてその氏に変更しなければならないかの理由を書きます。

同居する母と姓が異なると生活をおくる上で不便だから、という理由。

 

 提出した時は、そこそこ簡単に申請が通ると思っていたのですが、裁判所から「照会回答書」と言う書類が送られて来ました。

どんな事について書かれていたかと言うと、

 

1.自分の勤め先と月収

2.自分の資産と負債の状況

 資産については、

 不動産・・・宅地、田、畑、その他の土地の面積、建物が何棟あるのか

  預貯金・・・預金通帳の残高

 すべての預金通帳の表紙、表紙の見返し、過去1年間の記載部分の写し

  株式、投資信託

 

 その他の資産・・・ここには車や生命保険等の金額を記載しました

 負債については、

 住宅ローンの残高

 その他の負債の残高

 で、それぞれに銀行名と連帯保証人がいるかを記載する欄がありました

 

3.今までの破産手続きや個人再生手続きの決定を受けた事があるか

 あるとすれば裁判所名と事件番号の記載

 

 4.犯罪歴

 あるとすれば、いつ頃で罪名は何か

 

5.申立書に記載した氏の変更許可を求める理由に付け加えることはあるか

6.その他伝えたい事

 

 やましい事がないので、正直に書いて、通帳も1年分全部提出しました。

 借り入れも全部、正直に記載。

後は伝えたい事に

「両親が離婚していて、旧姓に戻したら父方の姓に戻ってしまいます。

旧姓に戻す事を選択し同居している母と同じ姓を名乗る事が出来たのなら、婚姻時の姓を名乗る事はしませんでした。

両親の離婚後、父とは音信不通で今後も連絡を取るつもりもありません。」

と書きました。

それが一番の理由なので。

さすがに1年分の通帳の写しとなると、かなり重くなったので家庭裁判所まで持参しました。

持参した数時間後に裁判所の書記官から電話がかかり、通帳の中で分からない記載部分を聞かれました。

私の場合、弁護士費用の送金だったりです。

問われて答えられなかったところはないのですが、答えられなかったとしたら消費者金融とかを疑われるのかな?と感じました。

 

 

私の場合ですが、提出後すぐに変更の許可がおりました。

でも人によっては数か月かかる事もあるようです。

私の場合は、職業内容も許可がすぐに通った理由かもしれません。

許可がおりましたが、2週間は異議申し立ての期間で裁判は確定していないので待たなければいけません。

利害関係者であれば異議申し立てができます。

そして、元夫も利害関係者の一人になると言う事です。

 

私の場合は元夫によって邪魔されないかと不安だったのですが、裁判所に問い合わせてみたら、審判内容を裁判所に掲示する事もないし自分が黙っていれば伝わる事がないと言う事でした。

いろいろと大変な事は多いですが、やましい事がなければ胸を張っていれば大丈夫です。

 両親が離婚していなければ、する事の無かった「氏の変更」ですが、まぁ、これも経験で誰かの役に立てれば良いなと思います。