泥沼離婚裁判ブログ

最高裁にまで至った離婚裁判のブログです

最高裁で離婚成立後の手続きと流れについて

財産分与の書類を整理している途中で、いろいろと思い返してみました。

離婚に至るまでの時系列って、どうなってたっけ?と。

私はADHDを持っているせいか、文字を書いて見て視覚から覚える方が記憶に残るタイプのようで、それに気が付いた過去数年前からの手帳を残しています。

離婚に至るまでの事も、それに記録してあるわけですが、最近の手帳から整理したので、離婚成立後の流れから先に書いて見ようと思います。

 

いつになるか分からない離婚の成立

離婚調停から始め、裁判となり、結局は相手の期間延ばしの為に最高裁までいきました。

なぜ、期間のばしされたかは、過去の記録参照

anegohada.hatenablog.com

 最高裁まで行くと、一審も二審も勝訴していたので、棄却されるのを待っている状態だったのですが、それがいつになるかは全く分かりません。

何か月かかるのかも、全く分かりません。

ある日、突然に最高裁から書留が届きます。

そして、2日前に離婚が成立したことを知ります。

 

ある程度、離婚が成立した後の事は考えて段取りをしていたつもりですが、いざ行動するとなるとアタフタしてしまうものです。

まずは、書類が届いてから早急に手続きをしなければいけない「離婚届」の提出。

判決離婚なので離婚届に相手が記入する所はありません。

離婚届に自分の所だけを記入して、最高裁からの書類を持参すれば手続きが出来ます。

最高裁からまず届くのが、判決書の謄本で離婚に必要な書類は全てそろっていません。

私の場合は、親切で一緒に申請書が同封されていたのですが、確定証明書を発行してもらわなければなりません。

離婚が成立した日から離婚届を10日以内の提出です。

裁判所から書類が届いた日からではないので、注意が必要です。

書類申請をしてから確定証明書が届くまで、数日を要するので、離婚後10日間あっても急がなくてはなりません。

最高裁判所が近ければ良いのですが、地方で住んでいると郵便での書類取得になってしまうので、仕方のない事だと思いますが・・・。

 

10日を過ぎると、相手も離婚届を提出が出来る事になります。

私はそれが絶対に嫌だったので、もの凄く急ぎました!

きっと相手は知らないとは思いますが、どんな嫌がらせもされそうだったので、非常に焦って手続きをしたのを覚えています。

今まで頑張って来て、自分でケジメをつけたいのに、相手に勝手に手続きされるのなんて、納得いかないです。

(ちなみに、本籍地ではない所に提出する場合には、戸籍謄本も必要になります)

 

この時に注意するべきは、

役所でする手続きは他にもあると言う事。

役所でする手続きは他にも

国民健康保険の変更(社会保険の人は手続きが別)

マイナンバー(住所変更や氏名変更がある場合)

・離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も同じ姓を使う場合)

 

私が離婚届を提出できたのは、離婚から8日目でした。

裁判所から謄本が届いて、すぐに確定証明書の発行を依頼し、確定証明書が届いてすぐに手続きをして8日かかっているので、郵送の関係などを考えると本当に急ぐと思います。

自分の手続きはそれで良いのですが、子供の手続きは・・・離婚届を提出しただけでは出来ません。

判決でで自分に親権が取れていたとしても、出来ません。

 

子供の手続きについて

離婚が成立して、離婚届を提出しただけでは子供は相手の戸籍に残ったままになっています。

親権を取るのが決まっているのだから、そのままこちらの戸籍にいれてもらっても良いようなものですが、それは出来ません。

それは相手の姓が「山田」さんで、婚姻時の姓を名乗って「山田」にしたとしても、相手と同じ「山田」ではなく新しい「山田」の戸籍となると言う考え方からです。

なので離婚時に旧姓を名乗る事を選択しても、婚姻時の姓を名乗る事を選択しても、裁判所で「子の氏の変更」は必要になります。

それも、離婚届を提出したからと言って、すぐには手続き出来ません。

離婚届を提出して、離婚が記載された自分の戸籍謄本と、子供の謄本を持って行って手続きが出来るからです。

私の場合は離婚が記載された謄本をとるのに、役所の人が凄く急いでくれて3日はかかりました。

その他には、子供一人当たり800円の収入印紙、管轄する裁判所規定の郵便切手などが必要になります。

他にも子供に関しての書類があったと記憶しているので、用紙をダウンロードして提出するのではなく、書類を提出する裁判所へ行って書類をもらい、説明も一緒に受けておくべきだと思います。

 

「子の氏の変更」を裁判所へ提出してから、割とすぐに審判書を作成してもらえたと思います。

 当日、もらえたような気がするのですが・・・その時の裁判官の状態にもよるはずですので、それも事前にどのくらい時間がかかるかを問い合わせた方が良いです。

出来上がった審判書謄本と入籍届(市役所でもらえる)を、役所へ提出します。

 

時系列での流れ

2017年7月10日 離婚成立

       12日 最高裁から書留

       18日 離婚届提出

       21日 子の氏の変更(裁判所)

私の手帳の不備で市役所での手続きの日付が抜けています

     8月14日 役所から変更後の戸籍謄本が取れる連絡

           母方の姓へ変更の為「子の氏の変更」提出

       15日 回答書(下記ブログ参考)提出

       19日 氏の変更の審判が出る(2週間は異議申し立て期間)

     9月 3日 無事に2週間が終わって、母方の姓へ 

 

本当は、夏休み中に母方の姓を名乗りたかったのですが、少し間に合いませんでした。

異議申し立てと言っても、掲示されているだけなので、誰か知り合いにに知られる可能性は低いです。

元旦那には知られないだろうと言う憶測の元に、子供が通う小学校では2学期の最初に名前が変更したことを言ってもらいました。

裁判所での計らいもあって何とか9月3日でしたが、裁判官も夏季休暇があるので夏休み中に手続きをする場合は、時間があるからと思わず早めにした方が良いです。

 

無事に手続きが終了すれば、普通の人は終了なのですが、私は離婚後に同居していた母と同じ姓にするつもりだったので、更に手続きが必要でした。

 それがこちらです

anegohada.hatenablog.com

 離婚後は、姓を変えると非常に手続きが膨大で辟易するのですが、相手と同じ姓を名乗りたくなければ、やるしかないんですよねぇ・・・。

手続きはまだ、免許証やクレジットカード、預金通帳の変更も出てきますしね。

そこは急ぐには急いでも、急手は要しないのでゆっくりで良いと思いますが。

まぁ、とにかくやるしかありません。

 

 今日は手続きに関してでした。

長々と読んでいただき、ありがとうございました!